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保健室より
学校伝染病による扱いについて
学校感染症による出席停止について
医師から「学校感染症」(下記参照)と診断された場合は、次のように対処ください。

1.至急学校にご連絡ください
学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いになります。

2.「治癒証明書」または「治癒報告書」をお受け取りください
「治癒証明書」または「治癒報告書」をお渡ししますので来校ください。来校できない場合は、次のいずれかの方法をお選びいただき、その旨をご連絡ください。

  A 郵送で受け取る(3日程度かかります)
  B ファックスで受け取る
  C このページから書式をダウンロードする

◎「治癒証明書」≪インフルエンザ以外の疾患の場合≫
インフルエンザ以外の疾患が治癒して登校する際には、「治癒証明書」が必要です。治療した医療機関が記入した「治癒証明書」を、治癒後の登校の際に持参し、担任へ提出してください。

>> 証明書用紙をダウンロード (左記のリンク先はPDFファイルにて作成しております。)

◎「治癒報告書」≪インフルエンザの場合≫
インフルエンザが治癒して登校する際には、保護者が記入した「治癒報告書」を持参し、担任へ提出してください。この「治癒報告書」は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。(文部科学省からの通知で、「治癒証明書」から「治癒報告書」の提出に変わりました)

>> 治癒報告書をダウンロード (左記のリンク先はPDFファイルにて作成しております。)

【参考】学校において予防すべき感染症の種類

対象疾患 出席停止の期間
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、急性灰白髄炎、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺の腫張が消失するまで
風疹(三日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プ−ル熱) 主要症状の消退後2日を経過するまで
結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
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